アフィリエイトは家内労働者等の必要経費の特例に該当する?

アフィリエイトの経費と税金 アフィリエイト

こんにちは、ももやんです。

アフィリエイトって、必要経費がサーバー代やドメイン代、あとはせいぜいパソコン代や液晶モニター代といったところなので、収入から経費を引いた《所得》は大きくなりがちですよね。

そこで「家内労働者等の必要経費の特例」にアフィリエイトが該当しないか、実際に調べてみました。

「家内労働者等の必要経費の特例」とは?

家内労働者等の必要経費の特例(措置法27条の特例)とは、主に内職や専属の請負仕事といった在宅ワークや、検針員や保険の外交員というような人達が、公平に恩恵を受けられるように定められたものです。

  • 対象者が「家内労働者等」であること
  • 所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
  • 「給与の収入金額が65万円未満」であること

このような条件に当てはまるなら、この特例を受けられ、最大65万円の控除が可能になります。経費の少ない業種だと、最大65万円の控除はとても大きく魅力的だと思います。

アフィリエイトは、実体は内職というか在宅ワークですし、当然事業所得になります。

アフィリエイトは特例に当てはまるか税務署に聴いてみた

ネットの情報を見てみると、見解は分かれているものの、概ね「家内労働者等の必要経費の特例に該当するのでは?」というものでした。

しかし他の一般的な在宅ワークのように、単独・特定の会社と契約しているかといえば、複数のASP(アフィリエイトサービスプロバイダー)との契約なので、この点は微妙です。

そこで管轄の税務署へ電話をしてみることにしました。

結論からいえば「アフィリエイトは特例に当てはまる」との回答を得られました。

ただし、注意点として「継続的な契約関係にあるかどうか」が大切とのことで、単発の契約ばかりだったり、毎月契約先がコロコロ変わるだとかする場合は「継続的な契約関係」にはない、ということになるので、特例には当てはまらなくなるということです。

問い合わせた電話の内容

電話を掛けた時期が確定申告真っ最中だったので、まず申告相談窓口の担当税理士さんと話をすることになりました。

しかしこの税理士さんはネット事情には詳しくなかったので、一般論としての特例の解釈について解説を受け、この時点では「アフィリエイトは《特定の契約先》との契約ではない(複数のASPとの契約)なので、該当しないと思われる」という回答でした。

「これは個別案件になるので、税務署の担当職員に電話をつなぐ」といわれ、続いて職員の方と話をすることになりました。

職員の方も「話を聞くところ、やはり《特定の契約先》との契約ではないので、該当しない」といわれましたが、ここで私はネット上の見解を伝え、特例に該当すると判断している税務署も存在することを伝えました。

すると職員の方は「少々お待ちください」といって電話をはなれ、待つこと数分。

電話口に戻られた職員は「先程の説明を撤回させて頂きます」といわれ、次のような税務署としての見解を述べられました。

  • アフィリエイトにおいては、複数の契約先があることは問わない。
  • 各契約先と“継続的な契約関係”にあるかどうかが重要。

そこで私は「つまり毎月契約先が変わるとか、単発の契約とかでなければいいということでしょうか?」と確認したところ、上記と同様の見解を繰り返されましたので、具体的な継続性については税務署による個別の判断ということなのだと思われました。

常識的に考えて、期中に新たなASPと契約して現在も契約中であれば、普通に継続的な契約関係といえるのではないかと思います。

結論:
各ASPと継続的な契約関係にあれば、アフィリエイトは特例に当てはまるが、個別の事情による面もあるので、要確認。
面倒でも管轄する税務署へ電話をしよう。

ちなみに税務署というところは、「税金の払い方を教えて下さい」という姿勢の人には、とても優しい場所だということをお伝えしておきます。

自分に有利か不利かという前に、然るべき権利を行使して正しく納税する、という意識で調べて実践するようにしてみるのをおすすめしたいと思います。

ということで、家内労働者等の必要経費の特例を利用したい人は、問い合わせの電話を掛けてみましょう。

今回の私のように、始めは「該当しない」といわれたとしても、ネット上の「該当しました」という例や「該当するといっている税務署もある」といった情報を伝えてみることは有効だと思いますよ。

最後に、今回対応して下さった税理士さん、税務署職員さんにお礼申し上げます。ありがとうございました。

以上、アフィリエイトは家内労働者等の必要経費の特例に該当する?──についてお伝えしました。

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